担保
物的担保と人的担保とがあり人的担保とは保証人のことです。よく、無担保無保証といいますが、この場合無担保とは担保不動産不要を意味し無保証とは保証人不要を意味します。固いことをいうと保証人を付けることだって担保提供じゃないかということもできますが、借金に際して担保といえば不動産に抵当権を付けるということなんですね。債務の履行を保証する内容になっていてればどんなものであれ担保といって良いのですが、民法上担保物権として定められている物には留置権、先取特権、質権、抵当権の4つがあり、先の二つを法定担保物権、後の2つを約定担保物権といいます。担保物権で最もよく使われるのは抵当権です。抵当権は設定後も担保提供者が占有し使用収益を続けることができます。不動産質の場合には質権者は不動産の使用収益権を得て、その収益を自己の弁済に充てることができます。抵当権、質権とも弁済期に債務が履行されない場合には裁判所に競売を申し立て、その売却代金から優先的に弁済を受けることができます。